外国人技能実習制度

Uncategorized 6月 11, 2025

技能実習制度における送出機関

送出機関とは、外国において日本で働きたい外国人を募集し日本語教育などの講習を行ったうえで日本に送り出す海外現地団体のことで、送出機関は所在する国の公的機関から推薦を受けていることなどが技能実習法第25条で定められています。

規則 第25条における外国の送出機関の要件 (概略)

所在する国又は地域の公的機関から推薦を受けている

制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す

技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる

技能実習修了者(帰国生)に就職の斡旋等必要な支援を行う

法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる

当該送出機関又はその役員が、日本又は所在国の法令違反で禁錮以上の刑に処せられ、刑執行後5年を経過しない者でない

当該送出機関又はその役員が、過去5年以内に

 保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や親族等の金銭又はその他財産を管理しない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)

 技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない(同様の扱いをされていない旨 技能実習生にも確認)

 技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない

所在国または地域の法令に従って事情を行う

その他取次に必要な能力を有する

(公益財団法人 国際人材協力機構HPより抜粋)